叩き台(ウェブ確認用) 任意団体の一般的な会則の構成に沿い、設立趣意書の内容を落とし込んだ第一稿です。〔 〕は、皆さんで決めていただく箇所(所在地・会計年度・施行日など)です。

登 米 市 舞 踊 振 興 会

規 約

第1条名称

本会は、登米市舞踊振興会と称する。

第2条事務所

本会は、事務所を 〔登米市     〕 に置く。

第3条目的

本会は、学術・文化・産業・地域社会など、特定の分野や地域の発展と活性化を目的とする。

とりわけ、まちを支える商店・工場・生業(なりわい)の者が、登米市民への恩返しとして、失われかけた祭りの心を受け継ぎ、年に一度、まちがひとつになる場を築くことを目的とする。

第4条事業

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 登米市民祭り「粋な秋の舞踊 チャリティショウ」の開催
  2. 市民への恩返しを目的とする行事の実施
  3. 農・工・商および地域の連携・交流の促進
  4. その他、本会の目的達成に必要な事業

第5条会員

本会の会員は、次のとおりとする。

  1. 正会員 本会の目的に賛同して入会した、商店・工場・商工業を営む者
  2. 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、これを支援する個人または団体(市民、登米を離れて暮らす出身者、地縁のある者を含む)

第6条入会・退会

入会を希望する者は、所定の手続きにより申し込むものとする。退会しようとする者は、その旨を事務局に届け出るものとする。

第7条会費

1会員は、年に一度、会費を納めるものとする。会費は、年額 5,000円 とする。

2本会の催しは、入場券(チケット)を販売せず、会員の会費をもって運営する。これを、商店・生業から市民への恩返しとして行う。

第8条役員

本会に、次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 事務局 若干名
  4. 会計 1名
  5. 監事 1名

2役員は、総会において選任する。

3役員の任期は 〔2〕 年とし、再任を妨げない。

第9条役員の職務

会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐する。事務局は本会の事務を処理する。会計は本会の会計を管理する。監事は会計を監査する。

第10条総会

1総会は、年1回開催する。会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

2総会は、事業計画・予算・決算・役員の選任・規約の変更その他重要事項を議決する。

3総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。

第11条会計

1本会の会計年度は、毎年 〔4月1日〕 に始まり、翌年 〔3月31日〕 に終わる。

2本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。

3本会は、収支を明らかにし、透明な運営に努める。

第12条規約の変更

本規約は、総会の議決を経て変更することができる。

第13条解散

本会は、総会において会員の 〔3分の2以上〕 の議決により解散することができる。

附則

1本規約は、〔  年 月 日〕 から施行する。

2本会の設立発起人および事務局は、次のとおりである。

設立発起人大平堂作 伊藤 俊郎 及川 昌義

事務局黒澤 伸嘉 遠藤 隼人 後藤 功一