登 米 市 舞 踊 振 興 会

規 約

第1条名称

本会は、登米市舞踊振興会と称する。

第2条事務所

本会は、事務所を 〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼中江5-2-8(割烹若鮨) に置く。

第3条目的

本会は、芸能・文化・産業・地域社会の発展と活性化を目的とする。

とりわけ、まちを支える商店・事業者が、登米市民への恩返しとして、失われかけた祭りの心を受け継ぎ、年に一度、まちがひとつになる場を築くことを目的とする。

第4条事業

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 登米市民祭り「粋な秋の舞踊 チャリティショー」の開催
  2. 市民への恩返しを目的とする行事の実施
  3. 農・商・工および地域の連携・交流の促進
  4. その他、本会の目的達成に必要な事業

第5条会員

本会の会員は、次のとおりとする。

  1. 正会員 本会の目的に賛同して入会した、商店・事業者・商工業を営む者
  2. 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、これを支援する個人または団体(市民、登米を離れて暮らす出身者、地縁のある者を含む)

第6条会員の入会・退会

入会を希望する者は、所定の手続きにより申し込むものとする。退会しようとする者は、その旨を事務局に届け出るものとする。

第7条会費

1会員は、年に一度、会費を納めるものとする。会費は、年額 5,000円 とする。

2本会の催しは、入場券(チケット)を販売せず、会員の会費をもって運営する。これを、商店・事業者から市民への恩返しとして行う。

第8条役員

本会に、次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 2名
  3. 幹事 若干名
  4. 事務局長 1名
  5. 会計 1名
  6. 監事 2名

2役員は、総会において選任する。

3役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。

第9条役員の職務

会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐する。幹事は事業を担当する。事務局長は事業の運営・連絡を処理する。会計は本会の会計を管理する。監事は会計を監査する。

第10条総会

1総会は、年1回開催する。会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

2総会は、事業計画・予算・事業報告・決算・役員の選任・規約の変更その他重要事項を議決する。

3総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。

4役員会は随時開催し、事業の運営を協議する。

第11条事業年度及び会計年度

本会の会計年度は、毎年 7月10日 に始まり、翌年 7月9日 に終わる。

附則

1本規約は、2026年7月10日 から施行する。