登 米 市 舞 踊 振 興 会
本会は、登米市舞踊振興会と称する。
本会は、事務所を 〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼中江5-2-8(割烹若鮨) に置く。
本会は、芸能・文化・産業・地域社会の発展と活性化を目的とする。
とりわけ、まちを支える商店・事業者が、登米市民への恩返しとして、失われかけた祭りの心を受け継ぎ、年に一度、まちがひとつになる場を築くことを目的とする。
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
本会の会員は、次のとおりとする。
入会を希望する者は、所定の手続きにより申し込むものとする。退会しようとする者は、その旨を事務局に届け出るものとする。
1会員は、年に一度、会費を納めるものとする。会費は、年額 5,000円 とする。
2本会の催しは、入場券(チケット)を販売せず、会員の会費をもって運営する。これを、商店・事業者から市民への恩返しとして行う。
本会に、次の役員を置く。
2役員は、総会において選任する。
3役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐する。幹事は事業を担当する。事務局長は事業の運営・連絡を処理する。会計は本会の会計を管理する。監事は会計を監査する。
1総会は、年1回開催する。会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2総会は、事業計画・予算・事業報告・決算・役員の選任・規約の変更その他重要事項を議決する。
3総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
4役員会は随時開催し、事業の運営を協議する。
本会の会計年度は、毎年 7月10日 に始まり、翌年 7月9日 に終わる。
1本規約は、2026年7月10日 から施行する。